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日本語説明書~言語交換アプリで日本語を教えるときに~

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こんにちは、メルのびです。
言語交換アプリ「HelloTalk」を使っているのですが、日本語非母語話者から「日本語を教えてください」と言われることが多いので外国人に理解してもらえる説明をここに共有しようと思います。
私は日本語教師でも専門家でもなくただの高校生です。もし誤りがある場合はお問い合わせフォーム・コメント欄・Twitterなどで指摘してください。

ローマ字

ローマ字は訓令式(ISO国際規格)・日本式(の区別あり)・ヘボン式(パスポートに使用)・ワープロ式(ローマ字入力に使用)など多くの表記方法があります。
混乱を避けるため、どれか一つに統一して教えるようにしてください。
おすすめは日本式とワープロ式です。

文法

文法用語は我々が義務教育で習う文法(学校文法*1)と日本語を外国語として学ぶ文法(日本語文法)では異なります。

学校文法 日本語文法
未然形 ナイ形
連用形 マス形
終止形 辞書形
連体形 辞書形
仮定形 バ形・条件形
命令形 命令形
五段活用 Ⅰグループ・u動詞
上一段活用・下一段活用 Ⅱグループ・ru動詞
カ行変格活用・サ行変格活用 Ⅲグループ・不規則動詞
形容詞 イ形容詞
形容動詞 ナ形容詞

ら抜き言葉

ら抜き言葉は絶対悪である」「ら抜き言葉を使うな」「ら抜き言葉は日本語ではない」という意見もありますが、先日言語交換アプリのHelloTalk上で相手が「見られた」の意味を勘違いする出来事がありました。
私が伝えたかった意味は「見ることができた」(可能)だったのですが、「られた」には可能以外に尊敬・自発・受動態の意味があるため、相手は「誰かにその画像を見られた」という受動態で解釈してしまいました。「見れた」にしたところ、正しく理解してもらえました。
余談ですが意味は少し変わるものの「画像を見ましたか」が一番分かりやすい日本語だと思います。

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左が日本語学習者、右が私

発音

連濁

複合語のうち後ろの語が清音から濁音に変化する連音現象のことを「連濁」と言います。(英語のリンキング、フランス語のリエゾンに相当)
詳しく説明すると、「連濁」とは清音(無声音のうち、カ行・サ行・タ行・ハ行)が有声音の母音に挟まれたとき、後ろの清音が有声音の濁音に変化することです。

時々(ときとき→ときどき)
雨雲(あまくも→あまぐも)
乃木坂(のぎさか→のぎざか)
生け花(いけはな→いけばな)
三日月(みかつき→みかづき
三千円(さんせんえん→さんぜんえん)

転音(母音交替)

母音が変化することです。
歴史的仮名遣いやローマ字にすると理解しやすくなります。
雨雲(あめぐも→あまぐも)amegumo→amagumo
声色(こゑいろ→こわいろ)koweiro→kowairo

「は」「へ」「言う」などの例外

ご存じの通り、助詞としての「は」「へ」はそれぞれ「わ」「え」と発音します。
「こんにちは」はなぜ「こんにちわ」と発音するかと聞かれた場合は、「こんにちは」の「こんにち」は漢字で「今日」と書くことを説明すると理解してくれる人が多いです。
「言う」は仮名では「いう」と表記しますが、発音は「ゆー」が正しいです。

アクセント

私は日本語アクセント辞典を基に説明しています。
NHK 日本語発音アクセント辞典 新版』(旧)は電子辞書エクスワード(EX-word)に搭載されています。
またiPhoneiPadアプリ「辞書 by 物書堂」内から『NHK 日本語発音アクセント新辞典』を購入することも可能です。

辞書 by 物書堂

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無料のアクセント辞典もあります。

JAccent - オフライン日本語アクセント辞典

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漢字

日本人の中国語学習者にも当てはまりますが、日本語と中国語は両言語とも漢字を使用しているので注意せずに慣れている字体を使ってしまう人が多いです。

日本語(新字体 中国語(簡体字
これは中国語だけに限ったことではなく、PCなどの言語設定が韓国語になっている場合は韓文漢字(ハンチャ)が表示されたり、その他言語(英語など)でも中華フォントが表示されてしまい、それを覚えてしまうこともあり得ます。

やさしい日本語

日本語学習初心者にはできる限り普通の日本語ではなく「やさしい日本語」を使ってください。

原文(著作権法第六十八条)↓

公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。

やさしい日本語↓

発表された作品を放送したい放送会社は、その作品の権利を持つ人に対し、放送を許可してもらうよう話し合いを求めます。しかし、その話し合いがまとまらないなかったり、その話し合いができないときは、文化庁の偉い人に判断してもらいます。その場合は、文化庁の偉い人が決めるお金を作品の権利を持つ人に支払い、その作品を放送できます。

※引用は改変しないことを条件としていますが、著作権法十三条第一項により憲法とその他法令は著作権が及ばないため、やさしい日本語として改変しています。
この記事は随時追加していく予定です。この記事を参考にして、言語交換に役立てていただければ幸いです。

*1:国文法とも言います

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